雷雨’s blog

現実を書こう!

介護職員初任者研修

・障害児教育の分野では、ノーマライゼーションの理念に基づき積極的にインテグレーションの考え方が用いられていない。
・専門的介護とは、科学的根拠と客観性がある手法を用い、その手法を個別化していく技術に裏付けられた実践であり、相手の状態や状況に応じて柔軟に変化する。
・効果的な介護支援のため、ケアチーム内で利用者に関する情報を開示、共有することが必要であるが、その際は原則として利用者の許可が必要である。
・サービス提供側に責任がある場合に限っては、誠意ある態度で臨むことが大切ではない。
・事業者は、「こころの健康づくり計画」を策定し、抑うつなどの精神神経症状が見られる職員に対して、4つのケアを行わなくてもよい。
介護保険の財源は、被保険者の保険料と公費(税金)のみで構成されていない。
・医行為とは医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為のことである。
・介護職員等の価値観や自己のものさしで利用者の言動を裁いてはならない。
・介護過程を実践していくなかでは、関わりの意図やそれに対する利用者からの反応や言葉などについても明確に表現されているとわかりやすい。
・高齢とともに皮膚を保護するからだの機能が低下し、肌が乾燥してかゆみが出るものを老人性皮膚掻痒症という。
・ベッドで長期にわたり横になっていると、運動機能の低下、循環器の障害、自立神経の障害、精神機能の低下などが生じる。
認知症の人の気持ちや行動を理解していくためには、その人の思いに対して一定の距離をとりながら客観的に関わることが重要ではない。
・前頭側頭葉変性症(ピック病)では、初期より著しい記憶障害が現れることで周囲が発症に気づくことが少ない。
認知症の中核症状として不潔行動は通常見られない。
・エンパワーメントとは、トム・キッドウッドが提唱した「その人を中心」において認知症介護を考えていく考え方でない。
身体障害者福祉法等では、障害の程度を表す障害等級が定められ、軽いほうから1~5級とされていない。
知的障害者に対する支援は、個々の状態や日常生活を送るうえでの困難さを十分に理解し、行うことが望ましい。
・段階説の「ショック」から「否認」の過程においては、障害のある子の存在が親のストレスとなるばかりでなく、親の人間的成長を促すことはない。
・身体的・個別的支援を重視することができない。
・加齢に伴う記憶障害では、エピソード記憶と比べ手続き記憶の想起が難しくならない。
・脳と脊髄はそれぞれ頭蓋腔と脊柱菅の中にあり、骨によって保護されている。
・利用者と一緒に買い物に出かける場合でも、必要な日用品の購入だけを目的としなくてもよい。
・コンクリートの建物は、自然換気が行われることから比較的換気する必要は多い。
・まひや拘縮のため更衣が自分で行えない場合は、自力で行えるように衣服に工夫を加える。
・生活の楽しみや目的を見つけることが、廃用症候群の予防につながる。
・海藻類は、エネルギーは低いがミネラルを多く含んだ食品であり、さまざまな形で調理に利用される。
・ぬるめの湯であれば、長時間の入浴を控える必要はある。
・起き上がることが困難な利用者には、おむつを装着するようにしない。
入眠障害は、眠りに落ちることができても、夜中にたびたび目が覚めてしまい、すぐにまた眠りに戻れない状態をいわない。
・「できるだけ苦しまないでゆきたい」というニーズに対するケアは、病院に入院し、医療を強化することを柱としたケアでない。

自立支援の理念に基づいて提供するべき高齢者介護サービスとは、障害や病気によって多少の不便や不安があったとしても、利用者がその人なりに満足した日々を過ごせるように支援していくことです。
つまり、他者に生かされた状態にある生活ではなく、利用者自らの意思で生きていくことのできる状態、生きていることに喜びを見出だせる状態となるよう支援していくことです。

生活保護には国民が最低限度の生活を営めなくなった場合のセーフティネットの役割がある。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人に援助者が一定の法律行為の代理などの援助を行うものである。
高齢者虐待防止法では、虐待の種類として、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待を定めている。