雷雨’s blog

現実を書こう!

憲法の存在意義&夫婦別姓制度

憲法とは、力の弱い国民一人ひとりを「権力」から守る、もっとも大事なものです。
「権力」とは、いわゆる「国家権力」のことで、常に国民に向けてその力が使われているため、憲法という歯止めが必要になります。
第十一条では、基本的人権について
第十二条では、国民の自由及び権利が国によって保持されることが書かれています。
十三条では、個人の尊厳 幸福追求権について書かれていて、この三つが主に権力から国民を守るために必要なもので、憲法があることによって、国民は守られていると言えます。
憲法は国民に必要なものです。


第13条
個人の尊厳 幸福追求権
第14条
法の下の平等
第24条
婚姻における平等
これらから、夫婦別姓制度はあっても良いと思います。
メリットは、名字変更手続きをする手間が省ける、個人を尊重できるなどがあります。
デメリットは、子どもが片方の親と違う名字になること、夫婦の証明が必要になるなどがあります。
これに対して夫婦同性制度は子どもの名字や夫婦の証明に悩むことがないですが、名字変更手続きに時間を割かなければならず、アイデンティティが失われる可能性が出てきます。
二つに関するメリットとデメリットを考えてみましたが、やはり夫婦別姓制度はあっても良いと思います。
理由は、一人一人を尊重することが一番大切だと思うからです。
問題はたくさんありますが、一つ一つ解決してアイデンティティが保たれる夫婦別姓が確立すれば良いなと思います。