雷雨’s blog

現実を書こう!

医療事務part2

手術料(輸血料を除く)は、特別の理由がある場合を除き、入院中の患者及び入院中の患者以外の患者にかかわらず、同種の手術が同一日に2回以上実施される場合には、主たる手術の所定点数のみにより算定する。


手術当日に、手術(自己血貯血を除く)に関連して行う処置(ギプスを除く)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。


手術に当たって通常使用される保険医療材料(チューブ、縫合糸(特殊縫合糸を含む)等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏等)、外皮用殺菌剤、患者の衣類及び1回の手術に使用される総量価格が15円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。ただし、特定保険医療材料及び1回の手術に使用される総量価格が15円を超える薬剤については、当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び薬剤の費用を算定できる。


対称器官に関わる手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。


同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。


第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない)それぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。ただし、合指症手術にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。
爪甲除去術 ひょう疽手術 陥入爪手術 指瘢痕拘縮手術 多指症手術 合指症手術 巨指症手術 屈指症手術、斜指症手術


妊娠9か月において子宮出血があり、前置胎盤の疑いで入院し、止血剤注射を行い帝王切開の準備として諸機械の消毒を終わったところ出血が止まり、そのまま分娩した場合の消毒に要した諸経費は、保険給付の対象とならない。


真皮縫合を伴う総合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。


「露出部」とは、頭部、顎部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。


直径10cmとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、せつ又は蜜窩織炎等の大きさをいう。


迷もう麻酔とは、吸入麻酔であって、実施時間が10分未満のものをいう。なお、迷もう麻酔の実施時間は、麻酔薬の吸入を最初に行った時間を開始時間とし、検査、画像診断、処置又は手術が終了した時点を終了時間とする。


同一日に神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射については、部位にかかわらず別に算定できない。


検体検査判断料
尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。


コレステロール
HDL-コレステロール
LDL-コレステロール
主たる2項目


血化学検査
患者から1回に採取した血液を用いて本区分の1から8までに掲げる検査を5項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ5項目以上7項目以下 93点
ロ8項目以上9項目 99点
ハ10項目以上 112点


同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、第1の診断については区分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2の診断以後の診断については同区分番号の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。


区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管リハビリテーション料、脳血管リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。

心大血管リハビリテーション
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始から150日を限度として所定点数を算定する。


脳血管疾患等リハビリテーション
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日以内に限り所定点数を算定する。


当該施設における脳血管疾患等に対する発症、手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。


運動器リハビリテーション
規定にかかわらず、規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1ヶ月13単位に限り、算定できるものとする。


斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。