雷雨’s blog

現実を書こう!

医療事務

手術当日のギプスの費用は算定できる。


手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみを算定する。


対象器官に係る手術の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。


陥入爪手術は、第1指から第5指のそれぞれを同一手術野とするため、1400点×2を算定する。


皮膚切開術においては、切開を加えた長さではなく、膿瘍等の大きさで、算定する点数が分かれる。


虫垂切除術と盲腸縫縮術は同一手術又は同一病巣と考える。


中絶した手術に関しては、それまでに施行した手術に最も近似した手術式により算定する。


顎部の創傷処置を行った際、真皮縫合も行ったため、真皮縫合加算を算定した。


両側の肺を手術した場合、対象器官と判断し、片側ずつ点数を算定できる。


左前腕に骨折非観血的整復術を行い、ギプスを使用したため、ギプス料も算定した。


輸血料は200mlを算定単位(6歳以上)とし、その端数を増すごとに所定点数を算定する。


輸血と補液を同時に行った場合、輸血量と補液量は別々に算定してよい。


自己血輸血は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を行った1日当たりの量である。使用しなかった自己血については、算定できない。


輸血に伴ってABO式およびRh式血液検査を行ったため、所定点数に48点を加算した。


輸血料も、6歳未満の乳幼児加算を算定できる。


迷もう麻酔とは、実施時間が10分未満の吸入麻酔のことをいう。


静脈麻酔による術中に偶発事故が起こり、酸素吸入、人工呼吸及び注射を行った場合、それぞれの費用を算定できる。


同一目的のため、麻酔と神経ブロックを同じ日に行った場合は、主たる麻酔の点数を算定する。


閉鎖循環式全身麻酔と硬膜外麻酔を併施した場合、部位や実施時間に応じて硬膜外麻酔については加算として算定できる。


発症後3か月以内の心筋梗塞の患者は、「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔が困難な患者」に該当する。


手術に当たっては通常使用される外皮用殺菌剤の費用は、所定点数に含まれているため算定できない。


胃と十二指腸は1臓器として算定する。


術中迅速病理組織標本作製を算定した場合であっても、手術後に再度確認のため精密な病理組織標本作製を行った場合は、病理組織標本作製の所定点数を別に算定できる。


病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関において、婦人科材料による細胞診を行った場合は、細胞診断料として150点を算定する。


病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。