雷雨’s blog

現実を書こう!

憲法の存在意義&夫婦別姓制度(新)

私たちは国家に住んでいます。
日本は国家の一つです。
国家は「政治」をもって運営されています。
政治とは支配・服従の関係です。
支配する側の支配する手段は権力です。
権力とはいわゆる国家権力のことで、常にその力が国民に向かって使われているため、憲法という歯止めが必要になります。
第11条
国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。
第12条
自由及び権利は国民の不断の努力によって保持されなければいけない。
第13条
すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
これらから言えることは、憲法は国民一人一人を権力から守るために必要だということです。


第13条
すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
第14条
すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦は同等の権利を有することを基本として、相互の協力によって維持しなければならない。
これらから、夫婦別姓制度はあってもおかしくはありませんが、
民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
ということで、現在は夫婦同姓制度が適用されています。
しかし、夫婦別姓制度を望む人がいることは事実であり、差別を受けていると感じている人も多いと考えられます。
夫婦別姓制度のメリットは、名字を変更する手間を省くことや、個人を尊重できることです。
デメリットは、子どもが片方の親と異なること、夫婦の証明が必要になることなどがあります。
これに対して夫婦同姓制度は、子どもの名字や夫婦の証明に悩むことはないですが、名字変更手続きに時間を割かなければならず、アイデンティティも失われる可能性があります。
二つのメリットとデメリットを考えた上で、夫婦別姓制度は必要だと考えます。
理由は、13条で幸福追求は公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とすること、14条で国民は法の下に平等であり差別されないこと、24条で夫婦は同等の権利を有することが定められているからです。
問題はたくさんありますが、一つ一つを解決し、アイデンティティが保たれる夫婦別姓制度が必要としている方々に適用されると良いと考えます。